アートピア国際特許事務所

アートピア国際特許事務所について

アートピア国際特許事務所は…

貴社の大切な知的所有権を育てます。

知的所有権の保護は、知的所有権の所有者の利益を法的に保護することにより達成されます。
(工業所有権、著作権の保護の詳細については、工業所有権著作権をクリックしてください。)

強い特許を育てる

特許権の強さは、明細書、図面の書き方、及び拒絶理由への対応の仕方によって天地ほどの開きが出ます。この部分については、 高度の技術的及び法的専門知識が必要です。当事務所では、それぞれ専門分野の技術者により的確に対応し、貴社の大切な知的財産権を育てます。

特許権取得までの手続

特許権による保護を受けるためには、貴社で創作した電気、電子機器の改良やプログラム等の発明について、特許を申請する資料(願書と呼ぶ書状と明細書と呼ばれる技術及び法律に関する説明書及び図面)を特許庁に提出する必要があります。これを特許出願と呼びます。

特許庁は、特許出願があると、方式チェックを行って適式かどうかを調べます。特許を受けるためには、特許出願をすると共に、審査の請求をしなければなりません。審査請求があると特許庁はその特許出願の中身を審査し、ほとんどの場合、拒絶理由通知書という書面を送ってきます。

拒絶理由通知を受けた出願人は、特許出願に拒絶理由がない事を証明しない限り特許を受ける事が出来ません。この証明のために提出する書面が手続補正書及び意見書です。この手続補正書及び意見書によって拒絶理由が解消された場合には、特許庁は特許査定という処分をします。

特許査定があると、その通知から所定期間以内に所定の特許料を支払うことにより、特許権が発生します。特許権が発生すると、特許庁は、さらに特許の内容を第三者に知らせるために特許公報と呼ばれる官報を発行します。特許公報に記載された 発明の内容に不服がある者は、誰でも特許公報発行から6ヶ月以内に異議申立を行って、特許処分に対する不服を申し立てる事が出来ます。

貴社の知的所有権保護をサポートします。

特許権をはじめとする知的所有権は、他人の実施行為を排除して独占的に実施を確保する独占排他権としての意義と、担保を含む債権としての財産的価値とを有しています。また、工業所有権には、基本的に実施権としての意義があります。

独占排他権としての保護

他人の実施を排除するという側面は、警告或いは警告に対する回答といった場面が生じますが、最終的には、裁判による決着によって達成されます。当事務所は、依頼者の利益擁護に全力で対応します。この際、当事務所の豊富な経験が役に立つことはいうまでもありません。

財産権としての保護

金融資本としての財産価値があります。これらの財産的価値は、その特許技術の斬新性、市場性、互換性(独占性)等によって変動します。当事務所では、これらの価値についての鑑定を引き受けます。また、出願あるいは権利を移転して、譲渡による収益を得ることも当然可能です。当事務所では、権利譲渡の提案の場を設けて権利を売りたい方と買いたい方の出会いの場としております。

実施権としての保護

発明を特許権者自らが実施するとしても、社会の需要に対して特許権者の実施能力が低い場合には、他人に実施権(ライセンス)を設定して、或いは権利の一部または全部についての譲渡を行って実施料受け取りのよる経済的収益を確保することは、通常行われています。当事務所は、このような場合における実施相手を探す場を設けることで出願人、あるいは権利者の収益に寄与し、更にその場合の契約に関するお世話をしています。

知的所有権に関する不当な法的圧力から貴社を護ります。

悪徳商法・根拠の無い言いがかり

最近、一般国民の知的所有権に対する理解不足に乗じた悪徳商法がまかり通っています。当事務所は、これら悪徳業者から善良な依頼者を保護します。知的所有権登録業者、或いは著作権登録業者等からの警告等を受けたら、お気軽にご相談ください。

アートピア国際特許事務所からのご提案

ご提案

「これから」の知的財産形成・活用のためにアートピア国際特許事務所からのご提案

企業競争力強化に向け,付加価値の高い知的財産の形成と活用が叫ばれ久しいものがあります。これに呼応して日本でもプロパテントの流れが生まれ,特許権侵害訴訟における損害賠償額はこの5年間に2.4倍に拡大,知的財産権訴訟の件数も1.7倍に増加するなどの動きがあります。

この企業戦略中に占める知的財産の地位が著しく向上していくなか,特許事務所もこれまで企業と共に知的財産保護に貢献してまいりました。

しかしながら,これまで特許事務所が果たしてきた役割は,あくまで個々の知的財産の権利化でした。企業内で,ある知的財産が他の知的財産とどのように関連しているか,即ち企業戦略とは半ば独立して,権利化取得業務にいそしんできたと言えます。

今日,企業における知的財産は,企業の商品・サービスの開発から販売などの一連の工程において生み出され,成長,成熟していきます。時々刻々とダイナミックに変貌する企業活動と深く関連するものであり,従来のように個々の知的財産を他の知的財産と切り離して育てるだけでは十分な力を発揮できないものと考えます。

このため,従来の特許事務所の枠組みを越え,アートピア国際特許事務所は,企業の開発・生産のサイクルに積極的・創造的に参画し,生きた知的財産権の形成・活用にご協力することで企業の発展・競争力強化に寄与したいと考えております。

アートピア国際特許事務所を,貴社の幅広い知的財産の形成運用・活動にお役立ていただければ幸いです。

知的財産権訴訟の状況

こんなに高い損害賠償金!(1件1億円以上)

=怖い損害賠償金=5年間で2.4倍に急増=

世界的な特許重視政策(プロパテント)の流れを受けて、日本でも知的財産保護強化のための法改正が行われている。この法改正に伴い、左図のように平均賠償額がここ数年急激に増加していることがわかる。また、裁判所でも30億円という高額の損害賠償を認めた例も発生している。

【 過去の主要な特許・実用新案侵害訴訟の平均賠償額推移 】

過去の主要な特許・実用新案侵害訴訟の平均賠償額推移

知的財産権訴訟の急増

=5年前の1.7倍の増加。平均審理期間は減小=
知的財産権訴訟の推移

出願件数の飛躍的増加

2000年度の特許出願のうち、国内では前年度比2.5%増となった。知的財産を重視する流れが一因と思われる。業種別では、精密機器・事務機、タイヤ、放送・通信・印刷が、2ケタ増となった。減少はコンピューター・通信、石油など。
一方、外国出願は前年度比12.1%の急増。国際競争意識のほか、企業間での技術移転が世界的な潮流となりつつあることが背景と考えられる。
ビジネスモデル特許については、「取得実績がある」と答えたのは、全体の45%に上る。「取得に力を入れている」は70.4%で前年度比8.0%増と関心の高さが改めて確認された。

【 特許出願件数推移 】

特許出願件数推移

黒字になった企業の特許収支

日本の特許収支が2001年度に黒字転換する見通しとなっている。
特許収支の黒字化は1990年代に日本企業が特許戦略を強化した成果が表れ、日本の技術競争力が高まっていることを示している。
特許収支は,特許権や商標・意匠権などの売買に伴って生じる使用料の受け取りと支払いの差額で国際的な技術競争力を示す指標の一つ。
海外への支払額は96年以降ほぼ横ばいなのに対し、受取額は5年間で倍増している。
特に「IT、自動車、薬品」などで収入増が目立っている。

【 特許権収入と特許収支比率 =CANON= 】

特許権収入と特許収支比率 =CANON=

知的財産形成・活用のポイント

技術開発は、貴重な時間と多くの人員を投入して行う、無形の資源開発です。この企業の貴重な資源を、経済的価値のある資産として効率的にまた最大限活用・展開していくためのポイントをまとめてみましょう。

  • 企業活動過程で生み出される知的資源を徹底的に掘り起こし、活用・展開するために、柔軟に、様々な観点から利用可能性を検討する。

  • 権利化・活用という「攻め」と、他人の権利活用・無効化、権利侵害対応という「守り」両方のバランスの取れた対応を行う。

  • 要所要所で、企画・開発部門と知的財産部門との連携を図る。またそのための開発プロセス標準化なども行う。

アートピア国際特許事務所では、過去一万件を越える、知的財産権申請実績による豊富な経験をもっております。
この経験と、他業種、海外事務所とのネットワークを生かし、技術開発の全過程に参画し、幅広い視点からのアドバイスと対応を誠意を持って行います。
知的財産に関わるお悩み・ご相談などございましたらお気軽にご連絡下さい。

商標申請・更新時のポイント

商標は、知的財産の中で最も身近でまた現代ではますます重要な権利となってきています。

でも意外にその大切な商標の登録・更新手続きの流れや注意しなければならないことについて、十分に理解されていないことが多いのではないでしょうか?

商標登録の大まかな流れ

  1. ネーミング・シンボルマーク・ロゴなどのデザイン開発
  2. 事前調査
  3. 登録申請
  4. 権利化
  5. 更新と書換

アートピア国際特許事務所の7つの特色

1.高度の専門技術レベル

当事務所は、開業以来1万件を超える特許出願を行って来ました。その中で特に多く手がけているのが、

  • コンピュータ及びコンピュータ関連技術
  • ソフトウェア
  • 機械制御・電気電子機器
  • その他機械全般
  • ビジネスモデル特許

に関する技術です。

当事務所ではこのような業績により、上記技術分野についてはどこよりも優れたバックアップ体制を持っていると自負しています。またこれらの専門分野に対応するべく合理性を追及した結果、依頼人に納得いただける妥当な手数料を提示出来るものと考えています。

今後日本が生き残る手段は、かかる新技術に関する独自の創作を質、量の両面で打ち立てていく事だと考えます。また、社会のグローバル化に対応して、国際面での知的所有権保護を企図することに尽きると思われます。

アートピア国際特許事務所は、貴社の技術発展を特許を含めて総合的にサポートします。

2.当特許事務所が誇る登録率99.6%

-特許事務所の真価が問われます-

特許権を取得するには出願だけでなく、さらに特許庁に審査請求をする必要があります。審査請求を行うと、特許庁の担当審査官により新規性や進歩性等の審査(実体審査)が始められることになります。審査請求後、法律に定められた登録要件を満たしていれば「特許査定」となり、その後一定の登録料を支払うことでその特許出願は登録となります。しかし多くの出願についてはまず、登録要件を満たしていない点があるという主旨の「拒絶理由通知」が発送されることとなります。その通知に対し「意見書」「手続補正書」などで対応し、登録へと出願を導く必要があるのですが、その「対応能力」こそ特許事務所の真価が問われるところなのです。

そこで、本庄国際特許事務所は我々の対応能力を皆様にご理解頂くため、平成6年〜平成10年の5年間の審査請求件数に対する登録率を以下の表にまとめてみました。ご覧の通り、誇るべき数字をマークしていることが分かります。

クライアント別登録率

  A社 B社 C社 D社 その他 平均登録率
平成6年 100% 90% 100% 100% 100% 98%
平成7年 100% 100% 100% 100% 100% 100%
平成8年 100% 100% 100% 100% 100% 100%
平成9年 100% 100% 100% 100% 100% 100%
平成10年 100% 100% 100% 100% 100% 100%
全体的な平均登録率 99.60%

登録率の算出について

クライアントからの依頼により当所から出願された特許及び旧実用新案(平成5年以前の実用新案登録出願は特許出願と同じように実体審査が行われていました。尚、現在すなわち平成6年1月1日以降の実用新案登録出願は無審査で登録されます)の中で、審査請求を行ったものの内、最終結果が出たものを統計の対象としています。

平成6年から平成10年までが対象年度です。(通常、審査の結果が出るまでには審査請求後2〜3年かかるため、平成11年以降の数字は、結果が出ていないものが多いため、対象外とさせていただきました。)

登録率=(審査請求件数−拒絶審決数)÷審査請求件数×100 が算式です。
尚、審査結果は下のaからgの7種類に分けられます。aからgの合計(審査請求件数)からf(拒絶審決数)を引いたものの、その合計に対する割合が登録率となります。

a 完全登録 「拒絶理由通知」が一度も発送されず、出願後そのまま登録となったもの
b 拒・理あり審査登録 「拒絶理由通知」が一度以上発送され、対応後登録となったもの
c 審決登録 「拒絶査定」となったが、その後「拒絶査定不服審判」により登録となったもの
d 完全放置 「拒絶理由通知」が発送されたが、クライアントの意向により対応せず放置したもの
e 拒絶査定放置 「拒絶理由通知」が発送され、意見書等にて対応後、拒絶査定の段階でクライアントの意向により放置したもの
f 拒絶審決 「拒絶理由通知」が発送され、意見書等にて対応後さらに拒絶査定不服審判へ進み、拒絶審決にて権利化できず
g 拒絶査定後移管 拒絶査定になった後の処理はクライアントへ移管したもの
3.迅速な対応

明細書等の納期

明細書案文の納期は、ご依頼いただいた対象発明の完成度に大きく依存します。初めてご依頼になる場合は、どのような発明が特許の対象になるか、わからないといった状態が多く、面接での相談によって初めて発明を把握されるというケースも多いものです。 そのような場合には、明細書の納期が3ヶ月或いはそれを超える場合もありますし、ご説明しても発明が完成しない場合には、ご依頼をお断りすることもありえます。当事務所は、それら初心者的依頼人にも丁寧に対応しています。

ご依頼いただく回数が多くなると、お持ちになる発明の完成度もだんだん高くなるのが一般的です。こうして発明の完成度が向上した段階では、納期は原則的に1ヶ月程度になります。

ただし、特に緊急の場合にはご相談に応じますので、遠慮なくお申し越し下さい。

すでに発売された製品技術については、特許が降りない場合があります。従って、ソフト、ハードいずれにしても、着想段階から出来るだけ早い時期にご相談いただく事がよい特許を取得する早道です。当事務所に早めにご相談ください。

4.多様な国際性

アートピア国際特許事務所は、世界主要国の特許事務所と緊密な関係を保ち、貴社の知的所有権の保護に努めています。

また、PCT及びEPCルートを通じて、貴社の経費の節約に努めています。

5.親切な対応

アートピア国際特許事務所は、下記のような親切を無償で実施しています。

  • 常に新聞や情報誌に目を通して、依頼者の技術に関する情報をいち早く伝えます。
  • 発明者を親切に指導します。
    特に、特許出願に不慣れな技術者に、特許制度の意義や、発明の把握の仕方、登録性の判断の仕方等を指導します。
  • 拒絶理由通知に対しての対応の仕方を詳しくコメントします。
  • 未完成な発明を完成まで導きます。
6.信頼できる妥当な価格

アートピア国際特許事務所ではあらゆるご相談をメールにて受け付けております。また、見積りを希望の場合も内容及び必要事項をご記入の上、相談メールをお送り下さい。追って電子メイルにて回答させていただきます。

ご相談のメールはこちらのフォームをお使い下さい。

7.最新の情報提供

当事務所は、下記のような情報提供サービスを実施しています。

当所では、様々な新聞や情報誌に目を通し、希望者には各種知的所有権に関する情報をお伝えします。
毎月『月刊知的財産権ジャーナル(旧:本庄国際特許事務所だより)』を発行しており、貴社の知的所有権をサポートします。

また、ホームページでは無料相談や質問などを承り、知的財産権のトータルサポートを目指しています。

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