クライアントからの依頼により当所から出願された特許及び旧実用新案(平成5年以前の実用新案登録出願は特許出願と同じように実体審査が行われていました。尚、現在すなわち平成6年1月1日以降の実用新案登録出願は無審査で登録されます)の中で、審査請求を行ったものの内、最終結果が出たものを統計の対象としています。
平成6年から平成10年までが対象年度です。(通常、審査の結果が出るまでには審査請求後2〜3年かかるため、平成11年以降の数字は、結果が出ていないものが多いため、対象外とさせていただきました。)
登録率=(審査請求件数−拒絶審決数)÷審査請求件数×100 が算式です。
尚、審査結果は下のaからgの7種類に分けられます。aからgの合計(審査請求件数)からf(拒絶審決数)を引いたものの、その合計に対する割合が登録率となります。
| a | 完全登録 | 「拒絶理由通知」が一度も発送されず、出願後そのまま登録となったもの |
| b | 拒・理あり審査登録 | 「拒絶理由通知」が一度以上発送され、対応後登録となったもの |
| c | 審決登録 | 「拒絶査定」となったが、その後「拒絶査定不服審判」により登録となったもの |
| d | 完全放置 | 「拒絶理由通知」が発送されたが、クライアントの意向により対応せず放置したもの |
| e | 拒絶査定放置 | 「拒絶理由通知」が発送され、意見書等にて対応後、拒絶査定の段階でクライアントの意向により放置したもの |
| f | 拒絶審決 | 「拒絶理由通知」が発送され、意見書等にて対応後さらに拒絶査定不服審判へ進み、拒絶審決にて権利化できず |
| g | 拒絶査定後移管 | 拒絶査定になった後の処理はクライアントへ移管したもの |



